(目的)
第1条 創都グループ校友会は、音楽・アニメーションなどエンタテインメント分野の有為な人材を育成し、エンタテインメント業界へ輩出するために、創都グループ各校で学ぶ在校生及び新入学生に対して、学校納付金を使途とした奨学金制度を創設する。
(奨学金の資金)
第2条 奨学金の資金については、各部会からの拠出金及び個人・団体からの寄付によるものとする。
(奨学金の管理)
第3条 資金の管理については、創都グループ校友会にて適切に管理するものとする。
(運用の細則)
第4条 この規程の施運用についての細則は別に定める。
(奨学金制度の改廃)
第5条 この規程の改廃は、創都グループ校友会幹事会の議決がなければ改廃することはできない。
(附則)
この規定は2010年4月1日から施行する。
(細則の制定)
第1条 創都グループ校友会奨学金制度規程 第4条に基づき、創都グループ校友会奨学金制度規程 (以下「校友会奨学金」という)の運営細則を制定する。
(受給条件)
第2条 奨学金を受給できる者は以下のとおりとする。
(在学生)
- 成績優秀かつ出席率が良好で他の模範と認められる者。
- 在学中に不慮の災難や家計の急変等による経済的理由により修学が困難となった学生。
上記いずれかに該当し、担任の推薦する者。
(入学予定者)
- 前籍の学校において成績優秀、出席状況が良好で学校長の推薦が得られる者。
- 創都グループ各校の関連イベント等において優秀な成績を収めた者。
- 創都グループ各校へ就学前に不慮の災難や家計の急変等による経済的理由により、就学が困難となった入学予定者。
上記いずれかに該当し、出身学校長の推薦する者。
上記を満たし、卒業後各校校友会役員として校友会活動に積極的に参加する意志のある者。
(受給人数)
第3条 創都グループ校友会幹事会にて決定する。
(奨学金の種類)
第4条 校友会奨学金は、給付型奨学金とし返済義務を負わないものとする。但し、以下のものについては返済を求めるのとする。
- 出席不良者(おおむね80%未満の出席率)及び創都グループ各校にて懲戒処分を受けた者。
- 中途退学者及び入学辞退者
上記により返還を求められた者は、奨学金を一括返還しなければならない。
(奨学金の金額)
第5条 各校の学費・実習費を上限とし、創都グループ校友会幹事会にて決定する。
(申し込み)
第6条 創都グループ各校にて候補者を選出し、創都グループ校友会へ申し込みを行う。
(選考)
第7条 奨学生候補者をグループ各校にて選出。提出書類(以下に記載)及び面接を経て創都グループ校友会幹事会にて選考し決定する。
必要書類
(在学生)
- 願書
- 担任の推薦書
- 市町村発行の世帯全員の所得証明書(不慮の災難や家計の急変等による経済的理由の場合)
- 誓約書(採用決定後)
(入学予定者)
- 願書
- 学校長の推薦書
- 市町村発行の世帯全員の所得証明書(不慮の災難や家計の急変等による経済的理由の場合)
- 誓約書(採用決定後)
(細則の改廃)
第8条 この細則の改廃は、創都グループ校友会幹事会にて行う。
(附 則)
この細則は、2010年4月1日に制定し、同日施行する。